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農地転用について
4条許可を受けて土地造成までした段階で事業を中止し、第3者に転売する場合、「第4条許可の変更承認... 4条許可を受けて土地造成までした段階で事業を中止し、第3者に転売する場合、「第4条許可の変更承認」と「第3者への転売についての第5条許可」の両方が必要です。 第4条許可は、あくまでも土地所有者が自らの利用目的のために転用するという内容で許可を受けるもので、資金計画や転用面積などの審査も、その計画内容に基づいて行われています。 途中で事業を中止し、第3者に転売する場合は、許可審査の前提が変わってしまいますから、新たに第5条許可を受けなおさなければなりません。 また、転売してしまえば、許可を受けた事業の計画どおりの事業完了は不可能になりますから、すでに受けている第4条許可の変更承認も必要です。 事業計画どおりに工事を完了し、申請したとおりの転用用途への使用を開始した段階で、ようやく転用事業完了ですから、「土地造成までした段階」では、まだ転用は終わっていません。 転用途中の中間地目状態ですから、
2014/02/24 リンク