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泉佐野市が「やりすぎ」なら、総務省の「天下り」は正しいのか 「ふるさと納税」でみえた支配の構造
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泉佐野市が「やりすぎ」なら、総務省の「天下り」は正しいのか 「ふるさと納税」でみえた支配の構造
大阪・泉佐野市の千代松大耕市長は6月30日、最高裁判決を受けて、こんなコメントを出した。総務省がふる... 大阪・泉佐野市の千代松大耕市長は6月30日、最高裁判決を受けて、こんなコメントを出した。総務省がふるさと納税の制度を見直し、泉佐野市を対象から排除したのは憲法違反だとして同市が訴えていたもので、大阪高裁では敗訴していたが、最高裁はそれを覆して泉佐野市に軍配をあげた。これを受けて、総務省はふるさと納税制度の利用を泉佐野市にも認めた。 判決で最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長はこう述べたと報じられている。 「総務省がふるさと納税制度の指定を受けられる基準を定めた告示は、法律改正前に著しく多額の寄付金を集めたことを理由に指定を受けられなくするものといえる。法律の条文や立法過程の議論を考慮しても、総務大臣にこのような趣旨の基準を定めることが委ねられているとはいえず、告示のうち、過去の募集状況を問題とした部分は違法で無効だ」 「何でもそろう納税サイト」になっていた 「ふるさと納税」に対する返礼品競