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整理解雇:「経営判断」を重視し始めた裁判所
リーマン・ショック時に企業はリストラに走ったが、現在でもさらに希望退職者を募る会社が増えている。 ... リーマン・ショック時に企業はリストラに走ったが、現在でもさらに希望退職者を募る会社が増えている。 1週間先さえ見えない企業からすれば、現在黒字でも先々の経営危機を予防するために人員の合理化を進めたいと考えるのだろう。希望退職者を募っても予定数に満たない場合、整理解雇するという判断もありうる。そのとき、社員は防衛することができるのだろうか。 そもそも整理解雇は労働者の責めに帰すべきものではなく、本人の努力とは無関係な経営の判断である。従って相応の理由と一定の手続きがなければ解雇できない。整理解雇が認められるには判例が示した次の「整理解雇の4要件」が要求されることになる。 (1)整理解雇の必要性 企業が高度の経営危機にあり、人員整理の必要性がある。 (2)整理解雇回避の努力 希望退職者の募集や出向・異動などの可能性を検討する、など整理解雇回避の努力を行った。 (3)人選の合理性 解雇対象者の選

