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悪質な残業代不払いは、不法行為で時効3年なのか? | 労働判例セミナー・就業規則研修の社会保険労務士法人・労務管理センター | 人事労務管理研究所
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杉本商事事件 【広島高判 2007/09/04】 原告:退職した社員 / 被告:会社 【請求内容】 不法行... 杉本商事事件 【広島高判 2007/09/04】 原告:退職した社員 / 被告:会社 【請求内容】 不法行為で3年分の未払残業代を請求した第一審が棄却され、2年分の支払命令に留まった為、原告が控訴した。 【争 点】 悪質な残業代の不払いは、労働基準法115条の時効2年ではなく、不法行為による時効3年が適用されるのか? 【判 決】 被告の労働時間適正把握義務懈怠は故意に基づく悪質なもので、不法行為により過去3年分の割増賃金支払い命令。 【概 要】 退職した社員Xが、元勤務先の残業代不払いは不法行為として、過去3年分の残業代支払いを求めて提訴した。会社は一定の例外を除き、通常の残業に関しては「自己啓発」「個人都合」として、時間外勤務手当を支払っておらず、平成16年に労働基準局に指摘を受けるも、その後も特に改善することはなかった。労働者の労働時間も把握しておらず、途中、出勤簿に記載する