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一日一善 編曲における著作権の話
著作権は著作が創作された時点で権利が発生し、作者の死後50年間は保護を受けます(ただし戦時加算と... 著作権は著作が創作された時点で権利が発生し、作者の死後50年間は保護を受けます(ただし戦時加算という例外あり。後述します)。 著作権は、人格権と著作権(財産権)に分かれます。 今回はその中で後者のうちの「編曲」に係る著作権について考えてみます。 自分が所属しているマンドリン楽団のほとんどは、マンドリンのオリジナル曲よりも編曲モノを演奏する傾向なので、編曲にまつわる著作権の知識は本来必要不可欠です。 しかし、自分はあまりにも不勉強で、いろいろ知らないことがあるので、今回調べてみました。 オリジナル作品や市販されている編曲譜(JASRACへ登録されている)、レンタル楽譜を正規の手続をして使用している場合は原則として問題はありません(マンドリン業界の場合、それでもなお心元ないというウワサもあるが、それは作曲家と編曲者との間の問題であり、演奏会主催者が確認するのは困難)が、自分の楽団のために新たに