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IASR 28-7 感染症法改正,規制対象の病原体等,分類ごとの規制・義務,病原体等の運搬
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(Vol.28 p 189-190:2007年7月号) 1.病原体等の規制の概要 一種から三種病原体等の所持については、許... (Vol.28 p 189-190:2007年7月号) 1.病原体等の規制の概要 一種から三種病原体等の所持については、許可、届出等により、どの施設がどのような種類の病原体等を所持しているか、国が一元的にその情報を把握することとなる。これら厚生労働省が把握した情報は、警察庁や海上保安庁、消防庁と共有され、例えば、盗取等の事故や災害等の緊急時等に、直ちに感染症の発生・まん延防止措置が取られることとなる。 また、病原体等を所持する施設に施設基準等を適用することにより、当該施設内での病原体等の安全管理を担保するとともに、施設外(事業所外)へ病原体等を運ぶ場合にも、公安委員会(管轄の都道府県警)への運搬の届出により、運搬時の安全管理も担保されることとなる。これにより、施設での保管から運搬にかけての一連で、病原体等の安全管理が図られることとなる。 さらに、これらの規制に対し、例えば、二種病原体等の無