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主権免除(独対伊)国際司法裁判所(ICJ)判決(ガヤ特任裁判官反対意見)
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主権免除(独対伊)国際司法裁判所(ICJ)判決(ガヤ特任裁判官反対意見)
1. 裁判所の判決(多数意見)は外国が法廷地国で行った不法行為に対する特定の補償請求には主権免除が適... 1. 裁判所の判決(多数意見)は外国が法廷地国で行った不法行為に対する特定の補償請求には主権免除が適用されないという見解を受け容れた。しかしながら裁判所は次のように述べた。 「慣習国際法は、武力紛争の遂行過程において国の軍隊その他の国家機関が損害をもたらす行為を他国の領域で行ったとして訴えられている国に対して免除を認めることを現在も要求していると考える。」(第78項) この点がいわゆる「不法行為例外」の本件への適用を否定する分水嶺である。こうして裁判所は第2次世界大戦中のイタリアにおけるドイツの違法行為についてイタリア裁判所が管轄権を主張したことは国際的義務に反すると結論づけた。 裁判所(多数意見)の論理は堅実で、関係する国家実行についての広範な調査も行っている。しかしながら「不法行為例外」の射程については更なる分析が必要であり、いくつかの判例によれば、この分野の法は「発展」過程にある。