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「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」への転換が意味するもの
【維新】橋下共同代表「自民の憲法案は危険だ、怖い」(保守速報) この感覚は曲がりなりにも法律家であ... 【維新】橋下共同代表「自民の憲法案は危険だ、怖い」(保守速報) この感覚は曲がりなりにも法律家であれば当然でしょう。あれはフォーマットこそ現行憲法を前提にしているものの拠って立つ思想的基盤は全く異質。それは現行憲法の「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」に書き換えた点に端的に表れています。 「公共の福祉」とは何か(Die Zeit des Rechts) 「公共の福祉」の定義は現行憲法制定初期こそ百家争鳴の感があったものの、やがて「人権の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理」という一元的内在制約説へと理解はほぼ収斂した。内在制約とはこれまた難解な言い回しですが、要は人権を制約できるのは人権自身であるということでして、国家が人権制約をなし得る根拠を「それが他人の人権を害する(した)場合」という他害原理に求めるものです。 これは天賦人権説および社会契約説という近代憲法理論を現行憲法典の条
2013/05/14 リンク