エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
助け合える家族がいれば、生活保護を受けられないのでは?: 介護の再生
家族間の助け合いと、生活保護との関係は? 家族間の助け合いと、生活保護との関係については、どう理解... 家族間の助け合いと、生活保護との関係は? 家族間の助け合いと、生活保護との関係については、どう理解すればいいのでしょうか? □「年老いた貧しい親は、子どもが面倒をみるのが当然では?」 □「保護者である親は、子どもの面倒をみる義務があるのでは?」 家族という点では、民法の範囲となりますが、民法と生活保護法との関係について、少しだけ触れてみます。 民法との関係から見た扶養義務優先の考え方については、生活保護法第4条2項で「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」とあり、生活保護受給の要件として民法に規定されている扶養義務者の履行を保護に優先させることになっています。 なかでも民法上の扶養義務のうち、夫婦相互間や未成熟者に対する親の義務は、生活保持義務(絶対的扶養義務)として、兄弟間や子が親に対する生活扶助義務(相対的扶養義務
2012/05/27 リンク