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    maturi つ尊属殺人は憲法違反”夫婦相互間や未成熟者に対する親の義務は、生活保持義務(絶対的扶養義務)として、兄弟間や子が親に対する生活扶助義務(相対的扶養義務)より強い扶養義務関係となっています”

    2012/05/27 リンク

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