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国土調査法による地籍調査で合筆された土地の権利書って・・・
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国土調査法による地籍調査で合筆された土地の権利書って・・・
TEL. 06-6538-6234 〒550-0005 大阪市西区西本町一丁目11番1号 本町セントラルハイツ606号 今日... TEL. 06-6538-6234 〒550-0005 大阪市西区西本町一丁目11番1号 本町セントラルハイツ606号 今日は出雲の司法書士さんから問い合わせをいただきました。 私の大学の先輩です。 問い合わせは 「国調のときに合筆した土地って権利書どうなるん?」 へえ。 国土調査で合筆ってあるのね? ということで調べてみました。 あ、国土調査法による地籍調査について、ちょっとだけ説明を。 そもそも国土調査法による地籍調査とは 国土調査WEBによると 「地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。 「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。」 「地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。 また、固定資産税算出の際の基礎情報となるなど、