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9/20 プライベートな時間の国家公務員の政治的自由をどう考えるか - きょうも歩く
赤旗を配布した共産党員の国家公務員が国家公務員法違反で有罪という判決。 そもそも国家公務員法が、職... 赤旗を配布した共産党員の国家公務員が国家公務員法違反で有罪という判決。 そもそも国家公務員法が、職権も何も関係のない全くの勤務時間外、サービス残業時間以外で、役所の用務ではなく私人としての政治信条として政治活動をした分について処罰するのは憲法違反ではないかと思う。 憲法が公務員に要求していることは、第15条に書いてあるとおり、一部の奉仕者であってはならない、ということと、第99条の憲法遵守である。 そこから考えると、国家公務員法が規制している政治活動の禁止は、極力最小限に留まるべきでだろう。なぜなら、政治活動の自由は基本的人権の中でも最も優先度が高い自由権ではないかと思う。なぜなら個人の自由を否定する政治勢力を抑制する担保は、政治活動の自由を保障しなければならないからだ。一方、公務員の政治活動の規制の目的は、公務員が政治活動することによる害悪を阻止すればよいわけで、国家公務員がその身分を示
2008/09/20 リンク