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三六協定の基礎知識-10のポイント(労務安全情報センター)
1.労働基準法は労働時間・休日について、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日の原則... 1.労働基準法は労働時間・休日について、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日の原則(第35条)を定め、これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めています。 2.この労使協定のことを、法律の規定条項である第36条をとって「36協定」と呼ぶことがあります。 3.労働基準法の労働時間及び休日規制の例外は、本条(第36条)に基づくもののほか、非常災害(第33条1項)及び公務(第33条3項)による臨時の必要がある場合に認めれれていますが、実際の運用において、そのほとんどが本条(第36条)によるものです。 1.現行労基法第36条第1項~4項のうち、第2~4項は1998年に、「延長時間の限度
2018/09/28 リンク