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県公安委:道交法細則を改正 自転車で危険行為を禁止--来月1日施行 /福井 - 毎日jp(毎日新聞)
県公安委員会は、県道路交通法施行細則を一部改正し、自転車に乗りながら携帯電話を使ったり、運転しな... 県公安委員会は、県道路交通法施行細則を一部改正し、自転車に乗りながら携帯電話を使ったり、運転しながらイヤホンで大音量の音楽を聴く危険行為を禁じる項目を追加する。6月1日から施行され、違反すると5万円以下の罰金が科される。 今回の改正で、自転車に乗りながら携帯電話で通話したり、画面を見ることが禁じられる。車のようにハンズフリーの装置を使えば通話できるという。また、自転車や自動車、バイクの運転中に、緊急車両のサイレンや踏切の警笛など安全運転に必要な音が聞こえないほどの大音量の音楽をヘッドホンなどで聴くことも禁止対象となる。 県警交通企画課によると、健康志向などで自転車に乗る人は増えており、全国の自転車対歩行者の交通事故は、01年の1807件から10年の2760件へと年々増加している。全国では携帯電話の使用が25都府県、ヘッドホンなどの使用は35都道府県で禁じられているという。同課は「改正を機に
2011/05/21 リンク