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参院選:愛称、どこまで有効? 有名人乱立で悩む選管 - 毎日jp(毎日新聞)
五輪メダリスト、元プロ野球選手、歌手、女優--。参院選には今回も、有名人が立候補した。こうした候... 五輪メダリスト、元プロ野球選手、歌手、女優--。参院選には今回も、有名人が立候補した。こうした候補について、開票所で担当者が頭を悩ませるのが、投票用紙にあだ名やキャッチフレーズが記載された場合の扱い。あくまで候補者の氏名を書いた票が有効だが、果たしてどこまで1票と認められるのか? 公職選挙法には「投票者の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない」と、愛称などの記載を場合によっては容認するような規定がある。一方、余分な記述をした場合は無効とされ、明確な基準は定められていない。 総務省によると、実際に愛称やあだ名を有効票と見なすかは、各開票所の責任者である管理者が立会人の意見を聞いて判断することになるという。管理者には開票事務の経験がある自治体の選管関係者が就任する場合が多い。 タレントやスポーツ選手の候補者乱立の一因とされる「非拘束名簿方式」が初導入された01年の参院
2010/07/03 リンク