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リンクと著作権について
こんな馬鹿げた事は無い。いや、リンクをしてはいけないというのではない、逆である。私が言いたいのは... こんな馬鹿げた事は無い。いや、リンクをしてはいけないというのではない、逆である。私が言いたいのは、リンクとは元々自由なものであるという事である。 リンクは、著作権法でいう「引用」に当たる。同法の条文を引用する。 (引用) 第三二条(1) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。 (2) 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りではない。 ここで問題になるのは第三二条の一項である。そう、リンクは勝手に行って良