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okelaw |合意に基づく姦淫が陵虐ですか?
@see 判例時報1900号 (判例評論560号) 231頁 留置場の看守が非留置者を姦淫した行為は、被留置者の同意... @see 判例時報1900号 (判例評論560号) 231頁 留置場の看守が非留置者を姦淫した行為は、被留置者の同意を得ていても特別公務員暴行陵虐罪にいう「陵虐若しくは加虐の行為」に該当するとして、同罪の成立を認めた原審の判断が是認された事例 杏林大学教授 橋本雄太郎 [特別公務員暴行陵虐被告事件、東京高裁平14(う)2229号、平15.1.29刑一部判決、控訴棄却(確定)、判例時報1835号157頁] 要するに、留置場の看守(42歳)が、殺人等の罪により起訴され拘留中であった女(36歳)といい仲になっちゃって、にゃんにゃんしちゃったのが特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条2項)にあたる、という判決です。 判例評論560号より)のです。 つまり、個人的法益が犯されていなくても、国家的法益が犯されているなら同罪にあたるわけです。 そういった事情から高裁は、当該具体的状況下において、相手方の被拘