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法政大学大原社研 1952年の朝鮮人対策〔日本労働年鑑 第26集 812〕
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法政大学大原社研 1952年の朝鮮人対策〔日本労働年鑑 第26集 812〕
日本労働年鑑 第26集 1954年版 The Labour Year Book of Japan 1954 第三部 労働政策 第三編 労働組... 日本労働年鑑 第26集 1954年版 The Labour Year Book of Japan 1954 第三部 労働政策 第三編 労働組合・共産党・大衆運動対策 外国人登録法の制定 主として朝鮮人対策である外国人登録法は第一三国会で成立し、四月二八日公布されたが、その制定の理由を政府は次のとおり説明した(四月三日参議院外務・法務委員会における政府委員の説明。) 現行の外国人登録令は、昭和二十二年五月ポツダム勅令として終戦後における最初の外国人管理法規として制定実施せられたものであります。その後昭和二十六年一一月出入国管理令の施行に伴い、一般外国人の出入国については管理令の適用を受けることとなり従って外国人登録令は一般外国人の登録関係と朝鮮人及び台湾人の出入国の規則とがその内容をなすに至りました。 平和条約発効後においては、朝鮮人及び台湾人は、日本の国籍を離脱し、外国人として出入国管理令