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割増賃金の対象の手当と過払い賃金の清算 | 0から始める!働き方改革社労士ブログ!
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割増賃金の対象となる手当と過払い賃金の清算についてです。ある会社から基本給の他に通勤手当、家族手... 割増賃金の対象となる手当と過払い賃金の清算についてです。ある会社から基本給の他に通勤手当、家族手当、役職手当を支給していますが、割増賃金の計算時に、手当を含まなくてよいときいたことがありますが、本当ですか?と、給与計算で1万円多く給与を支給してしまいました。次回の給与から引いて支給しても良いですか? クリックして頂けると 大変嬉しいです\(^o^)/ あなたのクリックが私の元気! 順位が表示されるまで待ってね。 にほんブログ村 クリックありがとうございます。m(_ _)m こんにちは! 大矢社会保険労務士事務所の大矢です。 最近、パソコンで寝落ちをしています。 なぜか、気づくと目を閉じているんですよね(笑) ベッドで寝る方が良いに決まっていますが、意外と気持ち良かったりするんです。 これが不思議なんですよね! 割増賃金と手当について 基本給と手当 労働基準法第24条には、 賃金とは、賃金、