エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
取引先の忘年会に参加!残業代は必要なのか? | 0から始める!働き方改革社労士ブログ!
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
取引先の忘年会に参加!残業代は必要なのか? | 0から始める!働き方改革社労士ブログ!
『ある会社の営業社員が得意先の忘年会に招かれ参加してきたとの報告がありました。この忘年会に参加し... 『ある会社の営業社員が得意先の忘年会に招かれ参加してきたとの報告がありました。この忘年会に参加した時間に残業代の支払いが発生するのでしょうか?』というご質問がありました。一般的に考えれば、残業代は発生しないと思いますよね。でも、その理由ははっきりとわからないところがありますので、解説をしていきます。 クリックして頂けると 大変嬉しいです\(^o^)/ あなたのクリックが私の元気! 順位が表示されるまで待ってね。 にほんブログ村 クリックありがとうございます。m(_ _)m こんにちは! 大矢社会保険労務士事務所の大矢です。 オススメ記事:有休を40日保有できる!?どういうこと? 取引先の忘年会に参加した場合の残業代について 残業代といった賃金に関しての支払いの有無については、労働時間の有無で判断されます。 労働時間というのは、会社の指揮命令下であったかどうかが、第一の判断基準になります。