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年次有給休暇5日間義務化のカラ休暇問題 | 0から始める!働き方改革社労士ブログ!
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年次有給休暇5日間義務化のカラ休暇問題 | 0から始める!働き方改革社労士ブログ!
年次有給休暇5日間義務化で予想されるいわゆるカラ休暇取得をめぐる問題について、法定休日ではない所定... 年次有給休暇5日間義務化で予想されるいわゆるカラ休暇取得をめぐる問題について、法定休日ではない所定休日を労働日に変更することで、年次有給休暇を時季指定するということを考える企業も今後現れると思われます。しかし、こうした場合、労働者にとって不利益変更と考えられる場合は、無効と判断されると思われます。 クリックして頂けると 大変嬉しいです\(^o^)/ あなたのクリックが私の元気! 順位が表示されるまで待ってね。 にほんブログ村 クリックありがとうございます。m(_ _)m 当事務所のホームページから無料相談をしていただくことができます。 こんにちは! 大矢社会保険労務士事務所の大矢です。 Q:今回の法改正を契機に、法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について、使用者が年次有給休暇として時季指定することはできますか? A:ご質問のような手法は、実質的に年次有給休暇の取得の促進に