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国民年金保険料を 「 2年前納 」 した場合の社会保険料控除(所得控除)は?
独立系FPによるファイナンシャルコンシェルジュ 保険・住宅(不動産)・住宅ローンなどをメインテーマ... 独立系FPによるファイナンシャルコンシェルジュ 保険・住宅(不動産)・住宅ローンなどをメインテーマにした独立系FP(ファイナンシャルプランナー)による運営ブログです。 平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が出来るようになったことを 御存知でしょうか? (現在のところ、「2年前納」する場合は口座振替のみ対応) 「2年前納」で保険料を納付すると、毎月納付する場合に比べて、 2年間で14,000円程度割引になり、お得です。 (平成26年4月における2年前納の割引額は、14,800円(確定額)になります) 注)実際に口座から引き落とされる金額は「国民年金保険料口座振替額通知書」 にてご確認ください。 ここで気になるのが、「2年前納」した場合の社会保険料控除です。 * 社会保険料控除とは、 納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、その他の親族の社会保険料を 支払ったときに所得から控除
2014/07/31 リンク