エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
愛人や内縁の妻、その子どもは相続人になれる?非嫡出子への相続権は? | 相続弁護士相談広場
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
愛人や内縁の妻、その子どもは相続人になれる?非嫡出子への相続権は? | 相続弁護士相談広場
「愛人とその子供が、亡くなった父の遺産を相続する権利があると言ってきた」と聞くと、まるでドラマの... 「愛人とその子供が、亡くなった父の遺産を相続する権利があると言ってきた」と聞くと、まるでドラマのワンシーンのようですが、そのようなケースは実際に発生しています。基本的に、愛人やその子どもに相続権はありませんが、遺言書の内容によっては愛人やその子どもに財産が遺贈されることもあります。 愛人や内縁の妻の相続権 被相続人の愛人や内縁の妻に相続権はあるのでしょうか?原則として、愛人や内縁の妻は婚姻関係がないため法律の上では法定相続人にはなれませんが、被相続人による遺言がある場合には遺産を受け取ることができます。 愛人や内縁の妻は法定相続人にはなれないのが原則 民法では被相続人の財産を受け継ぐべき法定相続人について規定していますが、法律上の婚姻関係がない場合は法定相続人になることはできません。 民法で定める法定相続人とは? 民法上、法定相続人になることができるのは、被相続人の配偶者である「配偶者相続