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「プライバシー権」は言論弾圧の権利
自民党の憲法改正案の評判が悪い。「公共の秩序」やら「国民の義務」を強調する復古的なトーンが強い、... 自民党の憲法改正案の評判が悪い。「公共の秩序」やら「国民の義務」を強調する復古的なトーンが強い、といった批判はさんざん論じられているので、私は誰もふれていない問題点を指摘しておきたい。それはプライバシー権の規定である。自民党の案ではこうなっている。 第19条の2 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。 これは個人情報保護法を憲法の条文に昇格させたようなものだが、この法律が大混乱を引き起こしていることはよく知られている。プライバシーというと自分の秘密を守ることと思う人が多いかも知れないが、法律用語でいう個人情報は、住所・氏名など個人を特定できるすべての情報なので、個人名はすべて規制対象になってしまう。つまりプライバシー権というのは、他人の自分についての言論をコントロールする権利であり、憲法に定める表現の自由に抵触する。 これを日弁連などは自己情報コントロール