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幼稚な詭弁 『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』
「集団的自衛権の行使は違憲である」という木村氏の意見には、私も(原理的には)賛成である。憲法第9条... 「集団的自衛権の行使は違憲である」という木村氏の意見には、私も(原理的には)賛成である。憲法第9条2項は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定めており、自衛隊は明らかに戦力だから、その海外派兵も違憲である。したがって憲法を改正して、戦力の保持を認める必要がある。 ところが木村氏は、自衛隊は合憲だという。彼がその根拠と称するのは第9条ではなく、なんと第13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という規定だ。 これは基本的人権を一般的に定めた規定で、武力行使とは無関係だが、彼はこれを無理やり「防衛行政も国政だから13条に含まれる」と解釈し、「政府には国内の安全を確保する義務が課されているから、自衛のための最小限度の実力行使は例外として許容される」という。 自衛隊を例外とするには、その「実力」
2015/09/08 リンク