いよいよ2015年10月に迫ったマイナンバーの通知カードの配布開始。マイナンバー制度では、国民一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が配布されますが、その受け取りは住民票にもとづいて行われます。しかし、事情により、マイナンバーを住民票の住所地に送ってほしくない場合はどのようにすればいいのでしょうか? 1)マイナンバーは住民票の住所地に送付される まず、マイナンバーの通知カードの送付について説明します。マイナンバーとは、2016年1月より社会保障や、税、災害対策などの行政手続きで必要となる12桁の番号になります。 このマイナンバー制度で使用する12桁の番号を通知するために、2015年10月より、順次番号が記載された「通知カード」というものが配布されます。この「通知カード」は、住民票に記載された住所に簡易書留で送付されることになっております。 2)住民票の住所に送られたくない場合は申請を 先ほど