エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
倒産処理法と自社を守るための留意点
企業が倒産した場合(ちなみに「倒産」という法律用語はありません)、法的処理には精算型と再建型の2... 企業が倒産した場合(ちなみに「倒産」という法律用語はありません)、法的処理には精算型と再建型の2種類があります。 倒産処理法の基本法とも言える破産法は精算型の法的処理について規定しています。 精算型というのは、会社財産を売り払ってそのお金を債権者間で分け合うというもので、会社は消滅してしまいます。 再建型というのは、ご存知の会社更生法や民事再生法を適用する場合で、会社の継続を目的とします。もっとも、到底再建が不可能な場合でも、債権者たちからの厳しい追及から逃れる目的で民事再生法の適用申請をする会社も少なくありません。 会社が破産申立てをすると、裁判所によって選任された破産管財人(ほとんどが会社本店所在地近くの弁護士です)が会社財産の管理をして清算手続をします。管財事務は手続が厄介なので、有能な法律事務職員がいてくれると弁護士は本当に助かります。 ところで、破産直前に特定の債権者だけに債務を