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【これにて終了】国税庁が改正電子帳簿保存法の対応方針を全国税局に指示 | あなたのファイナンス用心棒 吉澤大ブログ
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【これにて終了】国税庁が改正電子帳簿保存法の対応方針を全国税局に指示 | あなたのファイナンス用心棒 吉澤大ブログ
結局やれる人がやればよいだけに メールで送付されてきた請求書やネットでの決済などの「電子取引データ... 結局やれる人がやればよいだけに メールで送付されてきた請求書やネットでの決済などの「電子取引データ」の保存方法を厳格化するという「改正電子帳簿保存法」 実施時期が令和4年1月から令和6年1月へと延期されましたが、その間にドンドンと当初の話からは後退し、実質的には、「やれる人がやればよい」というところに落ち着いています。 しかし、Youtubeをはじめとする、SNSでは、アテンションを集めようとする人が、必要以上に「電子帳簿保存法はマジでヤバい」と煽ったためか、未だに、誰もが対応をしなくてはならないものだと思っている人もいます。 そんな中、週刊税務通信NO.3799で、電子取引データ保存の取り扱いについて、国税庁が全国税局にその調査対応等を指示した旨を報じております。 そこで、今回は、改正電子帳簿保存法について、税務調査ではどのように取り扱われるのかについてまとめてみようと思います。 改正電