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『上告人の陳述』
セブン-イレブン訴訟原告団のブログです。セブン-イレブン本部がフランチャイズ加盟店に対し提供して... セブン-イレブン訴訟原告団のブログです。セブン-イレブン本部がフランチャイズ加盟店に対し提供している”簿記会計”と称するサービスは、実は偽装会計でした。偽装会計による被害は後を絶ちません。裁判闘争は続いています。 最高裁判所第二小法廷 御中 平成20年6月2日 上告人 松○○○ 陳述書 私は、セブンイレブン本部に何度も何度も支払った領収書を見せろと要求しましたがことごとく無視されてきました。自分のカネで購入した商品について、そのカネを支払った証拠がないなんて絶対におかしいと思い、提訴に踏み切りました。 請求書・領収書等の証憑類をベンダーから加盟店に対して一切発行させないことによって、本部が加盟店から預託された売上金の一部を中抜き・ピンハネできる構造が成り立っています。 訴訟している過程で、独立した事業主は、請求書、領収書を、事業所で保管しなければ消費税法違反になること、また、同じグループ