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『概説 最高裁判決 (司法記者クラブの会見)』
【本件訴訟の意義】 ・ 加盟店オーナーは「独立の事業者」(契約書第2条)として、自店の会計を自ら管... 【本件訴訟の意義】 ・ 加盟店オーナーは「独立の事業者」(契約書第2条)として、自店の会計を自ら管理し、適正な税務申告の義務を負っている。日々仕入れる商品は、セブン-イレブンに毎日売上金を送金することによりこれを預け、月ごとにこれを締め、後払で決済されているが、実際には、いつ・いくら仕入先に支払われているのか確認することができない。確認する手段がない。 ・ 確認する手段がなければ、たとえ本部による「中抜き」のようなことが行われたとしても、それを検証・是正することもできない。 ・ そこで、上告人らは、契約書第36条の本部が加盟店に交付すべき「資料」にこれらが含まれるべきこと(契約上の根拠)、領収書や請求書の交付は商慣習法となっていること、民法の(準)委任契約における受任者の報告義務に法的根拠を求めて、上記報告を求めた。 【最高裁の判断の概要】 ・ 仕入代金の支払いに関する事務の委託は準委任(