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『不当利得金返還請求事件』
セブン-イレブン訴訟原告団のブログです。セブン-イレブン本部がフランチャイズ加盟店に対し提供して... セブン-イレブン訴訟原告団のブログです。セブン-イレブン本部がフランチャイズ加盟店に対し提供している”簿記会計”と称するサービスは、実は偽装会計でした。偽装会計による被害は後を絶ちません。裁判闘争は続いています。 上記の事件名は覚えにくく言い難いので、簡単に、 “ロスチャージ事件”と呼ばれます。“ロスにチャージをかけている“という意味です。ロスは”損失“の意、チャージは”使用料・利用料“の意、合わせて、損失の利用料を払わされている・・・という、これもまた珍事件です。 売れ残りのお弁当や惣菜は廃棄処分します(実際は消費期限前の食品を廃棄処分します。) それら廃棄処分商品と、万引きなどによって店頭からなくなった商品の仕入代金は、小売業では必ず発生する“損失額”として、税務署は仕入原価に含めるのを認めています。 ところが、セブン-イレブン本部は、この“損失額”を仕入原価からわざわざ除外して粗利(