エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
吉野哲慎『法的にはどこまで説明が必要?? 朝トレ 一問一答 157 宅建業法』
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
吉野哲慎『法的にはどこまで説明が必要?? 朝トレ 一問一答 157 宅建業法』
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨ しっかり理解して基礎を固めましょう! 宅建業法 ... 朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨ しっかり理解して基礎を固めましょう! 宅建業法 一問一答 過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。 基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪ 【35条重説】 ・宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物であるときは、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況について、重要事項として説明しなければならない。 ☆シンキングタイム☆ チ、 チ、 チ、 チ、 チ、 チ、 チ、 チ、 チ、 チ、 チ、 チ、 正解は、×(誤り)です。 建物貸借の媒介の場合、「書類の保存の状況」は、説明不要です 今回も重要テーマですね!! 昨日の建物状況調査とセットで確認しておきたい内容 今回は、書類関係の保存の状況についての説明です。 既存の住宅