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夫婦別姓訴訟で論文を書きます | 弁護士作花知志のブログ
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夫婦別姓訴訟で論文を書きます | 弁護士作花知志のブログ
信山社から,憲法についての研究論文が掲載される論文集『憲法研究』が,発行されています。 その『憲法... 信山社から,憲法についての研究論文が掲載される論文集『憲法研究』が,発行されています。 その『憲法研究』4号(2019年5月発行予定)に,私が,女性の再婚禁止期間違憲訴訟と,戸籍法上の夫婦別姓訴訟の2つの憲法訴訟を通して,憲法の役割と弁護士の役割を考える,というテーマの論文を書かせていただく予定となりました(作花知志「再婚禁止期間違憲訴訟と戸籍法上の夫婦別姓訴訟 / 2つの憲法訴訟を通して考える憲法の役割と弁護士の役割」『憲法研究』4号(2019年5月刊行予定))。 少しずつ,論文を書き進めているのですが,その途中で,次のようなことを感じました。戸籍法上の夫婦別姓訴訟についてです。 ご存じのとおり,戸籍法77条の2と民法767条2項は,日本人同士の婚姻の解消(離婚)の際に,婚姻時の氏を戸籍法上の氏(呼称上の氏)として称することを認めています。 それに対して,日本人同士の婚姻に際して,民法7