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『全国で最も厳しい条例 ~京都府児童ポルノ規制条例(その2)』
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『全国で最も厳しい条例 ~京都府児童ポルノ規制条例(その2)』
「お前、どうやって生計立てているんダニ!」 …と、静岡で銀行員をやっている先輩から電話がありました... 「お前、どうやって生計立てているんダニ!」 …と、静岡で銀行員をやっている先輩から電話がありました。 あれこれ説明はしてみるのですが、「筆と法で生活する」というスタイルが、どうしても理解してもらえないようです。 筆で感性を揺さぶり、法で理性を整える。その豊かさ、優雅さは、自己満足では留まらないように感じています。 「それはそれで、いい暮らしダニ!」と先輩に行ってもらえるよう、生徒の皆さんと共に、活動を続けていきたいと思います。 書についてのブログもぼちぼち更新中です http://ameblo.jp/takeda-souhou/ *:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆ さて、昨日の記事の続きです。 「京都府児童ポルノ規制条例」について、(1)プライバシー権(憲法13条)、(2)罪刑法定主義(憲法31条等)、(3)条例制定権の限界(憲法94条)についての問題が生じるんじゃないのか…という