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『税務調査で必要な「WHY」』
交際費課税と寄付金課税は課税の内容が異なりますが、それは「交際費等」と「寄付金等」の税制上の性格... 交際費課税と寄付金課税は課税の内容が異なりますが、それは「交際費等」と「寄付金等」の税制上の性格が異なるからであり、また「交際費等」と「寄付金等」が異なるからす。 例えばA社が事業上の関係の薄いB社へ現金を贈与した場合。 税理士の一般的な解釈は「寄付金課税」になるのでしょうが、 ・もしこの現金が現金ではなく小切手や商品券であったなら・・・ ・もしA社とB社の関係が「薄い」ではなく「(今は)ない」のであれば・・・ 「それであれば寄付金課税でははく交際非課税になる」と単純に言えるでしょうか。 税法の解釈には、「何を渡したか」とか「関係性の濃い薄い」で決まるものではなく、その事象の裏にある「何故その行為をしたのか」、つまり「WHY」が関係してくるのだと思います。
2015/01/12 リンク