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高知白バイ事故捏造事件 横断等禁止について
きっこのブログ http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/2008/08/post_ed51.html きっこのブログにも書い... きっこのブログ http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/2008/08/post_ed51.html きっこのブログにも書いてありますが片岡さんは横断等禁止で行政処分を受けてます。 約5ヵ月後に、公安委員会から、行政処分の通知が届きました。 22点で、横断等禁止ということでした。 それで2ちゃんねるやきっこのブログのブコメなどで横断等禁止と横断禁止を混同してる方が居るようなのですがこの二つは違うものです。 横断等禁止 道交法第二十五条の二第一項に違反することを、法定横断等禁止違反という。 (横断等の禁止) 第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、 道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、 横断し、転回し、又は後退してはならない。 参考:http://www.takaragaike.co.j