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佐藤天彦九段の不服申立書の私的修正点
ツッコミを色々と入れていますが、この話の前提条件として、私は佐藤天彦九段が救済されるべきと考えて... ツッコミを色々と入れていますが、この話の前提条件として、私は佐藤天彦九段が救済されるべきと考えていることをご承知おきください。 端的に言えば、臨時対局規定には看過出来ない欠陥があるためです。 無理筋その1「故意?過失?」臨時対局規定の解釈が誤っているとし、その中でマスク着用規定は故意に外した場合に適用されるもので、過失の場合は含まないという趣旨の主張をしています。 後段の相当性を欠く判定において、一般的な企業の規則を持ち出していますので、この主張に対してもその筋で考えますと、一般的には形式的な違反を規定し、その上で故意または重過失の場合を規定する事が多いのでは無いでしょうか。そして、これらの規定があった上でさらに、場合によって情状を考慮するという構えになっているのがよくあるパターンです。 また、二歩の事を持ち出しており、その中で二歩は当然に過失という主張をしていますが、この解釈にもかなり無
2022/11/02 リンク