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ガイベン - 藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)
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ガイベン - 藤本大学~徒然なるままに(弁護士ぎーちのブログ)
今日は、ガイベンについて考える機会が多い日でした。 ガイベンって何でしょうか? 外国法事務弁護士の... 今日は、ガイベンについて考える機会が多い日でした。 ガイベンって何でしょうか? 外国法事務弁護士の略だというのがもっとも狭義で一般的な理解。 更に少し広げて、外国弁護士資格保有者を含むという理解も不可能ではありません。 前者と後者はどう違うのでしょうか。 後者は、日本以外の裁判所や弁護士会から、日本で言う弁護士と同等の資格を保有している人のことを言います。前者は、そのうち、特に日本弁護士連合会に、外国法事務弁護士として登録している人のことを言います。事務所内の私の席の隣に座っている孫律師は、紛れもない中華人民共和国執業律師ですので、外国弁護士資格保有者ですが、しかし、日弁連に登録をしていないので、外国法事務弁護士ではありません。 その相違はどのような効果になって現れるのでしょうか。 まず、日本法上は、弁護士法72条、すなわち、弁護士でない者は業として法律事務をやってはいけないという規制があ