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『法の不遡及』の大原則が壊れかけている 3 - ひょうきちの疑問
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『法の不遡及』の大原則が壊れかけている 3 - ひょうきちの疑問
「『法の不遡及』の大原則が壊れかけている 2」 に対して、間違い箇所の指摘をいただいた。 (このブ... 「『法の不遡及』の大原則が壊れかけている 2」 に対して、間違い箇所の指摘をいただいた。 (このブログのトラックバックから全文を見ることができます) 私の間違いは、「公訴時効」の規定は「刑事訴訟法」に定められているが、 そのことを「刑の時効」の規定である「刑法」の規定に求めていたことである。 そのことはお詫びし訂正する。 したがって前回の『『法の不遡及』の大原則が壊れかけている 2』 は次のように書き換えられるべきである。 【書き換え開始】 批判をいただいた方の趣旨は、 『重要なのは、犯罪が行われた時点で、その行為が「犯罪」と規定されていたかという点にある。』 『予め「殺人禁止」という規範が提示されている以上は、「人を殺せば処罰され、人を殺さなければ(殺人罪では)処罰されない」ことは明らかなので、その規範に反して人を殺した者が処罰されても、何ら不当なことはないだろう。』 『人を殺せば処罰さ