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アロマセラピーとあはき法 - アロマセラピー香屋(かや)【店主の日記】
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アロマセラピーとあはき法 - アロマセラピー香屋(かや)【店主の日記】
今日はちょっとまじめな話。 先日、サロンHPのアロマ質問箱に 「国家資格がないのにマッサージと表記... 今日はちょっとまじめな話。 先日、サロンHPのアロマ質問箱に 「国家資格がないのにマッサージと表記してますね。 30万円以下の罰金ですよ。あはき法の勉強をしましょう。」 という書き込みを頂きました。 あはき法とは、あん摩・マッサージ・指圧師、はり(鍼)師、きゅう(灸)師等に関する法律のこと。 その第一条にはこうあります。(全文はこちら。サイト「法庫」様より転記させて頂きました。) 「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。」 つまり、この免許がない者のマッサージ行為及び表記は違法になる、ということ。 学校では「マッサージ」ではなく「トリートメント」と表記するように指導されました。 が、実際、トリートメントと聞いても ヘアトリートメントのからだ版ですか? ただ