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ヨーロッパ諸国の教育の自由 - 教育基本法ね
ヨーロッパ諸国の教育基本法制には、権利と義務についての共通原則があります。 日本との大きな違いは、... ヨーロッパ諸国の教育基本法制には、権利と義務についての共通原則があります。 日本との大きな違いは、「教育の自由」を基本的に保障していることです。具体的には、「学校を選ぶ自由」と「学校を作る自由」です。 教育法制の共通原則は、このようなものです。 1 すべての人のための”教育への権利” 2 無償の初等教育 3 初等教育を受ける義務 4 高等教育の機会均等 5 親が子どもに与える教育を選ぶ権利 6 公立学校以外の学校を選ぶ権利 7 個人が教育機関を創設し運営する権利 このうち、5,6,7が教育の自由に関係しています。日本の法制には、憲法にも教育基本法にも学校教育法にも、5,6,7に相当するものがありません。 学校を作る自由と学校を選ぶ自由は、たいへん重要です。 どれほど重要かというと: 文化で言えば、言論の自由と学問の自由。 経済で言えば、企業設立の自由と職業の自由。 に匹敵します。学校を作る