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憲法と国際法 - 木村草太の力戦憲法
じゅりさんからご質問をいただきました。 憲法優位説に立った場合、国際法上集団的自衛権が認められてい... じゅりさんからご質問をいただきました。 憲法優位説に立った場合、国際法上集団的自衛権が認められていたとしても、国際法よりも憲法の効力が優先するので、集団的自衛権の行使は認められないという結論になることは分かります。 一方、国際法優位説にたった場合はどうなるのでしょうか。 国際法上、集団的自衛権の行使が義務づけられているのであれば、憲法上集団的自衛権の行使が禁止されていても、憲法よりも国際法の効力が優先するので、集団的自衛権の行使は認められることになると思います。 一方、国際法上、集団的自衛権の行使が許容されているに留まる(行使は認められているが義務付けられてはいない)場合に、憲法で集団的自衛権の行使を制約することは可能なのでしょうか?? というご質問。 まず、国際法と憲法のどちらが優位するか、という論点は、 授権関係の話である場合 (憲法は国際法の部分秩序なのか、各国憲法が承認したので国際