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債権法改正-債務不履行に基づく損害賠償(2) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
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債権法改正-債務不履行に基づく損害賠償(2) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
2年前にパブリックコメントが行われた中間的な論点整理の段階では、「債務者の責めに帰すべき事由」に... 2年前にパブリックコメントが行われた中間的な論点整理の段階では、「債務者の責めに帰すべき事由」についての意味や規定のあり方が検討事項とされ、その解説の中で、「契約により引き受けていない事由」という文言に変えることが示唆されていたところであった。 ちなみに、この「契約により引き受けていない事由」は、法制審議会での審議が始まる前の、「民法(債権法)改正検討委員会」なる場で、帰責性に変えるべき文言として議論されていた文言であり、帰責性という過失責任を前提としたものから、帰責性を問題としない「リスクの引受責任」という概念に変更することが議論されていたところであった。中間的な論点整理はこれを引き継ぐことが示唆されていたのである。 以上のような経過の中、その後の法制審議会の議論において、結局はこの「契約により引き受けていない事由」という文言を使わずに、「債務者の責めに帰することのできない事由」という従