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【Q&A】 賃貸人が死亡し複数の相続人がいる場合は遺産分割が確定するまで供託をする - 東京・台東借地借家人組合1
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【Q&A】 賃貸人が死亡し複数の相続人がいる場合は遺産分割が確定するまで供託をする - 東京・台東借地借家人組合1
土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための... 土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。 (問) 先日、賃貸人が死亡した。相続が完了していないのに、その長男から自分の銀行口座に賃料の全額を振込むよう指示された。その通り支払った方がよいのか。 (答) 相続人間で賃貸物件の遺産分割を巡って争いがある場合に、各相続人がそれぞれ単独で賃料等を請求することがある。賃借人の対応によっては「二重払い」、或いは「債務不履行」よる契約解除」が惹起されるので注意したい。 争いがある場合は、被相続人の死亡から遺産分割までの間に相当の日時を経過することとなるので、その間の相続財産である不動産から生じる賃料の帰属については、従来考え方が分かれていた。 共同相続人は、相続開始の時点から遺産分割がされるまで、遺産をその法定相続分の持分で共有することになる(民法898条)。反面、遺産分割の効力は、相続開