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【Q&A】 昭和30年に口約束で土地を借り、借地契約書が無いままである - 東京・台東借地借家人組合1
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【Q&A】 昭和30年に口約束で土地を借り、借地契約書が無いままである - 東京・台東借地借家人組合1
土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための... 土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。 昭和30年から契約書がないまま借地しているが、 地主に土地の明渡しを要求された (問) 地主から、平成27年(2015年)8月に借地期間が満了するから明渡してくれと言われた。土地を借りた当初から、借地の契約書は作られていなかった。亡父の話しでは、土地を借り、暫らく後の昭和30年(1955年)11月に木造の家を建てて住み始めたと聞いていた。今回、登記簿謄本を調べたところ、亡父の言うとおり、建物の保存登記は昭和30年(1955年)11月20日になっている。地主の請求に対し、どう対処したらいいか。 (答) 借地契約は、貸主と借主が土地の賃借に合意すれば、口約束であっても成立する。契約書を作成しなくても借地契約は立派に成立する。 相談者の借地契約は平成4年(1992年)以前に締結されたもので