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引野口・同房者スパイ事件判決骨子のご紹介~身柄留置を犯罪捜査に濫用と判示 - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
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引野口・同房者スパイ事件判決骨子のご紹介~身柄留置を犯罪捜査に濫用と判示 - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていき... 知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう 同房者による事情聴取を基に放火・殺人で起訴され、無罪となった引野口事件の判決骨子を入手したので、早速読んでみた。そこには驚くべき内容が書いてあった。同房となった一般人を捜査の道具(スパイ)として利用していたのだ。取り調べの全過程が録画されることになってさえいれば、警察は違法捜査と認定されるおそれがあるため、一般人を利用した捜査を躊躇したのは間違いない。やはり、早期に取り調べの全過程の録画が必要だ。 判決は、まず、本件被告人と後にスパイとなる人物の身柄関係を図解しながら、捜査の流れを認定している。冒頭の図がその図解だ。被告人は5月25日から6月24日まで水上署に身柄が置かれ、後にスパイとなる人物が偶然6月18日から同署に留置・勾留され、本件被告人と同房となった。 本件被告人は殺人・放火に