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労働時間を記載した社員の日記,手帳へのメモ等によって,残業代の請求が認められることがあるか - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
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労働時間を記載した社員の日記,手帳へのメモ等によって,残業代の請求が認められることがあるか - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
Q66 労働時間を記載した社員の日記,手帳へのメモ等によって,残業代の請求が認められることがあります... Q66 労働時間を記載した社員の日記,手帳へのメモ等によって,残業代の請求が認められることがありますか? 使用者が労働時間管理を怠っている場合,残業代(割増賃金)の請求をしようとする社員側としては残業時間の正確な立証が困難となりますが,使用者には労働時間の管理を適切に行う責務があること(平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」)もあり,裁判所は,直ちに時間外労働・休日労働の立証がなされていないとはせず,社員の日記,手帳へのメモ等の証拠から,時間外労働・休日労働時間を推認することができるかどうかが審理されるのが通常です。 使用者としては,タイムカードのない会社で,入社直後から出社時刻と退社時刻の記録をメモ等に残してきた(と労働者が主張している)ケースも多くなっている現状(≒退職したら残業代を請求してやろうと考えながら,在職中は黙ったまま仕