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自己破産で退職金は没収?会社にばれない退職金見込額証明書の取得方法
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自己破産で退職金は没収?会社にばれない退職金見込額証明書の取得方法
そもそも、免責後に得た財産は、「新得財産」として扱われ、処分の対象外となるという原則があります。 ... そもそも、免責後に得た財産は、「新得財産」として扱われ、処分の対象外となるという原則があります。 返済が困難になった債務者の生活再建が制度の趣旨ですので、当然と言えば当然です。 自己破産した後も支払いが残るなら、そもそも手続きをしたい人などいませんよね。 それなら、退職金も新得財産では?と思うかもしれません。 結論としては、現時点で退職したとして、支給される金額を計算して算出することが可能なため、所有財産として処分の対象になります。 勤務先の会社に対する債権を保有している、という考え方ですね。 とは言え、退職金の場合は少し事情がことなります。