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2010-12-14
憲法89条には、 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持... 憲法89条には、 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 と書いてあります。そのまま読めば、 宗教組織や団体には税金投入はしない 『公の支配に属しない』慈善、教育、博愛に税金で支援してはならない。 ということになります。 それに関して、私が、 (憲法89条にはこう) とあります。憲法9条の自衛隊よろしくほとんど無視されていますが、私学助成金も本当は憲法違反なんです。百歩譲って私学助成金は認めるとしても、外国人学校に公金をだす何の理由もない。 例えば米国でも外国人学校に税金など出しておりません。だから、日本人学校は高い。公立校なら外国人でもただです。米国で外国人教育に公金を出すのは、米国の政策にあう時だけで、例えば、図書館での無料の英語教
2016/05/01 リンク