エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
非営利での上演等 - これだけ知っとけ著作権講座
許可の要らない著作物の利用方法・4 営利を目的としない上演等(著作権法38条) ライブやコンサートなどで... 許可の要らない著作物の利用方法・4 営利を目的としない上演等(著作権法38条) ライブやコンサートなどで音楽などを演奏する場合、著作者に著作権料の支払いが必要となります。 これは他人の著作物を使用してお金儲けをするわけですから、著作者にいくらかが還元されるべきであるからです。 営利を目的としない上演とは、営利行為でなく、かつ観客から料金を徴収せず、出演者にも出演料などで金銭等の支払いをしない場合を言います。 この場合は著作者に許可はいりませんし、著作権料の支払いも必要ありません。 ただしその著作物がすでに公表されている(不特定多数に公開されている)場合に限ります。 (営利を目的としない上演等) 著作権法 第38条第1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)
2016/09/09 リンク