エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
日本からすると特異な英国法Part 36 Offerとは
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
日本からすると特異な英国法Part 36 Offerとは
皆様こんにちは。 今日はイギリスの法制度をご紹介したいと思います。 イギリスには,当然ですが日本と... 皆様こんにちは。 今日はイギリスの法制度をご紹介したいと思います。 イギリスには,当然ですが日本とは異なる法制度や司法制度が存在します。 そのうち,私がロンドンの法律事務所で実務研修を開始した当初に知り,興味深いと思った制度について書きたいと思います。 Part 36 Offerと呼ばれるものです。 イギリスの民事訴訟法(Civil Procedure Rules)のPart 36に定められているため,このように呼ばれています。 どういうものか具体例で説明しますと以下のようになります。 原告が被告に対し2000万円の売掛金の支払いを求めて提訴したとします。 この裁判中に被告側が原告側にPart 36 Offerとして1000万円支払うのでこれで解決して欲しいとの和解の提案をしたとします。 和解の提案ですから,原告側はこれを受け入れても,蹴っても自由です。 検討の末,原告は蹴ったとします。